Uni 23-12-2013 - 2014年度の付加価値税の計算方法に関するガイダンス日付: 21/12/2013 | 6:00:14 PM 2014年度の付加価値税(VAT)の計算方法に関する2013年12月18日付けの財務省のオフィシャルレター第17557/BTC-TCT号
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VAT課税対象である商品販売・サービス提供による2013年度の売上高が10億を超えた場合、2014年度において企業は控除方法でVATを納付する。
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VAT課税対象である商品販売・サービス提供による2013年度の売上高が10億以下、同時に控除方法でVAT納付に関する申請書の書式第06/GTGT号(通達第156/2013/TT-BTC号に添付)を税務機関に提出した 場合、2014年度において企業は控除方法でVATを納付する。
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VAT課税対象である商品販売・サービス提供による2013年度の売上高が10億以下だったが、控除方法でVAT納付を申請しなかった 場合、2014年01月01日以降売上に比率%を掛けてVAT額を算出する直接方法を適用する。
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上記の2013年度の売上高は2012年12月から2013年11月までのVAT申告書における項目「VAT課税対象である商品販売・サービス提供による総売上」の合計である。
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2013年に新規設立され、12ヶ月未満活動した企業に対し、年間売上推定額は2013年の各活動月の申告書における項目「VAT課税対象である商品販売・サービス提供による総売上」の合計を活動月数で割って、12ヶ月を掛けると、算出する。
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直接方法を適用しなければならない企業は、控除方法でVAT納付を申請しなかった 場合、2014年01月01日より販売インボイスを使用し、VATインボイスを使用できない。
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控除方法でのVAT納付を登録するため、通達第156/2013/TT-BTC号に添付する書式第06/GTGT号を2013年12月31日までに税務機関に提出する。
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